文化財保護法への質問

例の一件に対する質問について、
豊川市の生涯学習課から返答の
メールを頂く事が出来ました。

山本 健貴 様

お世話になります。
ホームページよりお問い合わせの
ありました件につきまして、
回答いたします。

埋蔵文化財は、所在する行政区域の
自治体が管理・調査等を
担当するようになっております。

遺跡内で公共事業の
工事を実施する際は、
文化財保護法に基づき、
調査・記録を実施
しなければならないため、
本件につきましては、
豊橋市が調査・記録を
実施することとなります。

詳しくは豊橋市へお問い合わせ
いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

東三河は全国有数の古墳の密集地で
穂の国と呼ばれる行政区だったので、
何かしらあるのではないのかと
ChatGPTに相談してみたのですが、
こんな返答が返って来ました。

法律的な規定に基づく場合、
豊橋市にある文化財が古代の
豊川市も含むエリアの
宮殿である場合、
豊川市は豊橋市の発掘調査に
関与することができます。
ただし、具体的な法律や
条例によって定められた
手続きや条件が適用される
可能性があります。

たとえば、文化財保護法や
文化財関連の条例には、
周辺地域の自治体や
関係者に対する協力や
情報提供の義務が
規定されている場合があります。
また、文化財の発掘調査や
保存に関する計画や実施において、
関係する自治体や関係者が
協力することが求められる
こともあります。

文化財保護法に詳しい人がいれば
詳細をお聞かせ頂きたいのですが、
法的根拠が明白であれば協力して
対応する必要性が出て来ますね。

他にも地方自治体で文化財の
保護・保存に関する条例が
制定されていた場合には、
周辺地域の自治体や関係者へ
協力や情報提供の義務が
明示される事があるそうです。

文化庁や地方自治体が発行する
文化財関連の指針やGuidelineに、
周辺地域の自治体や関係者との
協力や情報提供に関する
具体的な手続きや方法が、
示される事もあるようです。

と言う事はローカルルールで
協力していく必要性の明示が
なされている可能性があり、
ここは詳しい人に聞かないと
分からない部分でしょう。

豊川市以外にも東三河なら、
愛知県庁にも関係するので
メールを送っているのですが、
此方はまだ返答待ちなので、
まだ何とも言えない状態です。

ここは後世に非難されかねない
損害を出す可能性があるので、
アヤフヤな部分を残さないで、
確り対応しないといけませんね。

私一人で動いているだけでは
余り宜しくない話ではあり、
行政に行く時にも集団で行く
アドバイスを貰っています。

ただ社会人であれば平日に
何人も休んで動くのは、
厳しい話ではありますね。

海外のアカデミズムがどう動くか
気になる所でもあるのですが、
世界的な非難をうけるリスクも
存在する案件であるとすれば、
存在意義が問われかねません。

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